お知らせ
現行の健康保険証の廃止日が2024年12月2日に決定しました(マイナ保険証の利用登録のお願い)
現行の健康保険証の廃止日が2024年12月2日に決定しました(マイナ保険証の利用登録のお願い)
マイナンバー法改正の施行期日に関する政令が公布され、現行の健康保険証が2024年12月2日に廃止となります。
これにより、本年12月2日からは現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
つきましては、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、速やかに取得や申込み手続きをしていただきますようお願いいたします。
【2024年12月2日以降の注意点】
・健康保険証の新規発行はできません。
・紛失等での健康保険証の再発行はできません。
・マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、健保組合に申請いただくことで「資格確認書」を交付します。)
・現在お持ちの健康保険証は、12月2日の廃止日以降、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。ただし、資格喪失や紛失等の場合はこの限りではありません。
★医療機関受診時のマイナ保険証ご利用のお願い
当組合のマイナ保険証の利用率は、2023年11月時点で5%と低い状況です。
医療機関を受診する際、当組合発行の健康保険証で受診するよりもマイナ保険証で受診するほうが医療費の節約にもなり、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、治療に役立てることができます。
また、入院時等医療費が高額になる場合、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
医療機関を受診される際は、マイナ保険証での受診をお願いします。
ダウンロード: 医療機関の受診はマイナ保険証で
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