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お知らせ

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【公告】任意継続被保険者にかかる標準報酬月額の見直しについて

【公告】任意継続被保険者にかかる標準報酬月額の見直しについて

2025年2月12日開催の第98回組合会において、任意継続被保険者にかかる標準報酬月額について、以下のとおり見直しが決定しました。

 

これまで、任意継続被保険者の保険料の算出基礎となる標準報酬月額は、健康保険法第47条第1項の規定により、資格喪失時の標準報酬月額または前年9月末日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均のいずれか低い額となっておりましたが、2022年1月の法改正により、規約で定めることにより、喪失時の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすることが可能となりました。 

 

当健康保険組合の任意継続被保険者制度は、2022年1月の法改正後も従前の方法で保険料算出を行ってまいりましたが、長年保険料収入に対して保険給付等の支出が大幅に上回っている状況であり、法律改正の趣旨である国民皆保険制度を維持すること、公平性や負担能力に応じた負担を求めるということを踏まえ、2025年4月1日より下記のように変更することとなりました。

 

任意継続被保険者の方へは、本日付でご自宅へ案内を送付しております。 

また、 以下の案内も同封しておりますので宜しくお願いいたします。

 ○ 2025年度健康保険料率・介護保険料率について 

 ○ 任意継続健康保険料納付方法について