お知らせ
被扶養者の資格調査(検認)の実施について
被扶養者の資格調査(検認)の実施について
被扶養者の資格調査(検認)を実施いたします。
この調査は、健康保険組合の適正な運営のために必要不可欠な業務であり、被扶養者として認定されている方が現在もその要件を備えているかどうかの資格確認を行うものです。
調査対象者の方には、事業所(勤務先)を経由して案内をお送りします。
期限までに必要書類を事業所へご提出ください。
当組合の扶養認定要件に満たしていないと判断した場合は、扶養から外れていただくこととなります。
また、提出期限までに提出が無かった方や、書類不備で 再三の催促でも提出が無かった方につきましても、扶養から外れていただきます。
【被扶養者の年収について】
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針です。
被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(※)以上であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加している場合は、下記の書類を健保組合に提出する必要があります。
ただし、被扶養者の年収が一時的に130万円(※)を3年連続超過していたことが確認できた場合は、扶養削除の手続きが必要となります。
なお、継続的に年収が130万円(※)を超過する見込みである場合は、扶養削除の手続きをお願いします。
【提出書類】(提出書類の内容について、健保組合より事業主に直接照会することがあります)
@「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 (被扶養者の勤務先事業主の証明)
A雇用契約書(写)
(一時的な収入変動に該当する主なケース)
(ケース1)当該事業所の他の従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加した
(ケース2)当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加した
(ケース3)突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した
(一時的な収入変動とは認められないもの)
・基本給が上がった場合
・恒常的な手当が新設された場合
・今後も引き続き収入が増えることが確実な場合
≪事業主の証明書を提出後の扶養認定の可否≫
- 事業主の証明書を提出すれば、必ず扶養認定されるというものではなく、当健保組合において精査のうえでの判断となりますのでご注意ください。
- 雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円(※)以上となることが明らかであるような場合には、被扶養者に該当しなくなります。
- 社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることもあります。
(※)
被扶養者が60歳以上または障がい者は180万円未満となります。
また、19歳以上23歳未満は、150万円未満として取り扱います。(ただし、配偶者は除外)
年齢要件については、その年の12月31日現在の年齢で判定します。(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年までが年間150万円未満です。)
▽「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 の用紙は、以下からダウンロードしてください。
ダウンロード:
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
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