お知らせ
被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
厚生労働省からの通知により、健康保険における被扶養者の年間収入について、2026年4月1日以降の認定より確認方法が変更となりましたのでご案内します。
1.対象者
給与収入のみの方
※年金収入・事業収入等給与収入以外の収入がある方は対象外で、従来どおり所得証明書、年金振込通知書や源泉徴収票、確定申告書などで確認します。
2.年間収入の確認方法
年間収入基準額はこれまでと変更は無く、60歳未満は130万円未満、60歳以上および障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者除く)は150万円未満です。
(従来の確認方法)
・過去、現在、将来の収入見込みなどから総合的に判断
(2026年4月1日からの確認方法)
・労働契約の内容に基づき見込まれる年間収入により確認し、労働契約の段階で見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入は年間収入に含まない。(ただし、基本給、諸手当、通勤手当、賞与および固定残業代は年間収入に含みます。)
※年金・事業収入等給与収入以外の収入がある場合、労働契約の内容を確認できない場合またはシフト制等により労働条件が明確でない場合は、臨時収入を含めた従前の方法で確認します。
3.一時的に基準額を超えた場合
認定後に臨時収入により一時的に基準額を超えた場合であっても、直ちに被扶養者でなくなることはありません。
ただし、基本給の増額等により継続して基準額を超える見込みとなる場合は、被扶養者削除の届出が必要です。
4.扶養認定申請時の添付書類について
給与収入のみの方は、所得証明書の提出は不要とし、下記の書類を認定申請書類に添付してください。
複数の事業所で勤務している場合は、それぞれの勤務先の「雇用条件証明書」を提出してください。
□ 雇用条件証明書
※勤務先が発行する雇用契約書等に、この雇用条件証明書の13項目すべてが記載されている場合に限り、雇用契約書等(写)の提出でも可。
□ 給与収入のみである旨の申立書
▽「雇用条件証明書」、「給与収入のみである旨の申立書」は以下よりダウンロードしてご使用ください。
▽これまで使用しておりました「給与支払証明書及び雇用証明書」は使用せず、今後は「雇用条件証明書」をご使用ください。
▽扶養認定申請時の収入にかかる添付書類につきましては、以下の「収入にかかる扶養認定申請時の添付書類」を参考にしてください。
5.検認(資格調査)について
被扶養者として認定されている方が現在もその要件を備えているかどうかの検認(資格調査)を毎年1月に実施しています。
その時点における最新の労働契約内容が確認できる書類をご提出ください。
労働契約内容が確認できる書類が無い場合は、上記4.の「雇用条件証明書」を提出してください。
また、「給与収入のみである旨の申立書」の提出も必要です。
労働契約には時間外労働の見込みがなかった場合でも、恒常的に時間外労働があり、年間収入基準額が社会通念上妥当である範囲を超えると判断した場合は被扶養者の資格を喪失していただくことになります。
▽検認時の収入にかかる確認は扶養認定時と同様の取扱いとなります。
「(別紙)収入にかかる扶養認定申請時の添付書類」を参照
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