保険証、資格確認書、資格情報のお知らせを紛失したとき
保険証(※)、資格確認書、資格情報のお知らせを紛失したときは、ただちに手続きを行ってください。
- ※2024年12月1日以前発行の保険証で、2025年12月1日の経過措置期間終了まで有効な保険証
保険証を紛失・破損したとき
(2024年12月1日以前発行のもので、2025年12月1日の経過措置期間終了まで有効のもの)
2024年12月2日で健康保険証が廃止となり新規発行・再交付は終了しましたので、保険証の再交付はできません。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を持っている方
マイナ保険証を持っている方については、マイナ保険証で医療機関等を受診できるため、資格確認書は交付しません。被保険者証滅失・破損届を提出してください。
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】 破損した保険証 |
|
提出期限 | 事態発生からただちに |
対象者 | 保険証を紛失・破損した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
|
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(下表参照)
下表に該当する方について、資格確認書を交付します。
オンライン資格確認を受けることができない状況にある交付対象者
A | マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 | 本人の申請による交付 |
B | マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者 | |
C | マイナンバーカードを取得していない者 | 保険者による職権交付(※)
|
D | マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 | |
E | マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) | |
F | マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者 | |
G | マイナンバーカードの返納者 |
必要書類 |
|
---|---|
【添付書類】 破損した保険証 |
|
提出期限 | 事態発生からただちに |
対象者 | 保険証を紛失・破損した被保険者・被扶養者で、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
|
資格確認書を紛失・破損したとき
資格確認書はマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(下表参照)について交付します。
2025年12月1日までの経過措置期間終了まで有効な健康保険証を有している場合は、交付申請があっても資格確認書の交付は行いません。
オンライン資格確認を受けることができない状況にある交付対象者
A | マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 |
B | マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者 |
C | マイナンバーカードを取得していない者 |
D | マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 |
E | マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) |
F | マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者 |
G | マイナンバーカードの返納者 |
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | 事態発生からただちに |
対象者 | 資格確認書を紛失・破損した被保険者・被扶養者で、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 申請および交付は事業主経由で行います。(災害等やむを得ない場合を除く) |
資格情報のお知らせを紛失・破損したとき
資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできません。
医療機関等の受付時に、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合について、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に医療機関等に提示することで受診いただけます。
資格情報のお知らせを交付する目的は、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等(記号番号など)を簡易に把握できるようにするため、およびオンライン資格確認の義務対象外の医療機関等も受診しやすくするためのものです。
マイナポータルにログインすることで、自身の資格情報について確認できた場合は、再交付は行いません。
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | 事態発生からただちに |
対象者 | 資格情報のお知らせを紛失・破損した被保険者・被扶養者で、マイナポータルで自身の資格情報について確認ができない方 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 申請および交付は事業主経由で行います。(災害等やむを得ない場合を除く) |