三谷健康保険組合

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各種手続き

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
当健保組合では償還払いを選択しておりますので、窓口では、かかった施術費用を全額立て替え払いしてください。後日、被保険者が直接当健保組合に対して手続きを行うことにより、法定給付割合に応じた額が療養費として支給されます。

あはきと健康保険(健保連リーフレット)

必要書類

【添付書類】

  • ※1 初回申請時は医師の同意書(原本)を添付してください。(同意年月日から6ヵ月以内に2回目以降複数回申請される場合はコピーを添付)
  • ※2 施術者より交付された場合、写しを添付してください。
  • ※3 初療日から1年以上経過していて、かつ1ヵ月間の施術回数が16回以上の場合に添付してください。
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります
施術を受ける前に、こちらのページをご確認ください。