保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
当健保組合では償還払いを選択しておりますので、窓口では、かかった施術費用を全額立て替え払いしてください。後日、被保険者が直接当健保組合に対して手続きを行うことにより、法定給付割合に応じた額が療養費として支給されます。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります 施術を受ける前に、こちらのページをご確認ください。 |